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法の種類

 

法の種類をざっくりと分類しました。

 

公法:

 

主に憲法行政法、刑事法、国際法などがこれにあたる。私法と対する概念。一般には国家と国民の関係の規律、国家の規律を行う法

 

憲法

「国家における組織の形態や国民の義務と権利、統治者や為政者が権限を行使する根拠、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)」

 

行政法

「行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。」

 

刑事法:

「犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。 ]

 

国際法

「国際社会を規律する法」

 

 

 

私法:

「私人間の関係を規律する法。」民事法、商事法、社会法など

 

民事法:

「市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。」

 

商事法:

「商人・商行為・資本などの企業関係に関する法令の総称で、具体的には商法会社法、手形法、保険法などがある。 日本においては、一般に会社法及び商法が主な構成法令であり、社債法、証券取引法などもその対象に含まれる。」

 

社会法:

「私的所有権の絶対性や契約自由の原則などを基本理念とする近代市民法と対比する法体系であり、市民法がもたらす社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ。通常は、労働法や社会保障法を指す。」

 

 

実定法:

「人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。」簡単にいえば実際使われている全ての法

 

成文法:

文章になっている法

 

慣習法:

「社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの」

その土地(国)の慣習が法として扱われること

 

判例法:

以前の裁判の判例と同様の判決を下す事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia 公法、私法、憲法行政法、刑事法、国際法、民事法、商事法、社会法、慣習法、実定法から引用